同窓会連合会について
会則
○宮崎大学同窓会連合会会則
- 第1章 総 則
- (名称)
第1条 本会は、宮崎大学同窓会連合会と称する。 - (目的)
第2条 本会は、宮崎大学における学部別同窓会(医学部にあっては、学科別同窓会を含む。以下「学部別同窓会」という。) の連合組織として、相互の交流及び連携の推進を行い、宮崎大学の基本理念の達成に協力し、その発展に寄与することを目的とする。 - (事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。- (1) 学部別同窓会及び同会員間の相互の交流及び連携の推進
- (2) 宮崎大学との連携及び協力の推進
- (3) その他本会の目的に沿った事業活動
- (支部)
第4条 本会に支部を置くことができる。
- 第2章 会 員
- (会員)
第5条 本会は、次に掲げる学部別同窓会をもって組織する。- 宮崎師範学校・宮崎大学教育文化学部同窓会(木犀会)
- 宮崎医科大学・宮崎大学医学部同窓会(篠懸会)
- 宮崎大学医学部看護学科同窓会
- 宮崎大学工学部同窓会
- 宮崎大学農学部同窓会(船塚会)
- 第3章 役員等
- (役員)
第6条 本会に次の役員を置く。(1) 会長 1人 (2) 副会長 若干人 (3) 代表幹事 1人 (4) 幹事 学部別同窓会及び宮崎大学からそれぞれ若干人 (5) 評議員 学部別同窓会からそれぞれ若干人 (6) 会計監事 若干人 (7) その他会長が推薦し、役員会が必要と認めた者 - (役員の選任)
第7条 会長、副会長、代表幹事及び会計監事は、役員会において選任する。 - (役員の任務)
第8条 会長は本会を代表して会務を総理する。- 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
- 3 代表幹事は会務の執行を総括し、事務局を統括する。
- 4 幹事は本会と学部別同窓会との連絡調整を図る。
- 5 評議員は役員会の構成員として、審議に加わる。
- 6 会計監事は会計の実行状況の監査を行う。
- (役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 - (名誉会長及び顧問)
第10条 本会に、役員会において議決権を有しない名誉会長及び顧問を置くことができる。- 2 名誉会長及び顧問は、会長が委属する。
- 3 名誉会長及び顧問は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
- 第4章 会 議
- (会議)
第11条 本会の会議は、役員会及び幹事会とする。 - (役員会)
第12条 役員会は、第6条各号に掲げる役員をもって組織し、原則として毎年度1回開催する。 ただし、会長が必要を認めたときは、臨時役員会を開催することができる。- 2 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
- 3 役員会は、会長が招集し、その議長となる。
- (1) 役員(幹事及び評議員を除く。)の選任に関する事項
- (2) 事業計画及び事業報告に関する事項
- (3) 予算及び決算に関する事項
- (4) 会則の改廃に関する事項
- (5) その他会長が必要と認めた事項
-
- 4 役員会は、第1項に規定する役員の過半数の出席により成立し、議事は、出席者の3分の2をもって決する。 ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 5 前項に規定する出席者には、委任状を提出した欠席者を含むものとする。
- (幹事会)
第13条 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって組織し、必要に応じて代表幹事が招集する。- 2 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
- (1) 役員会に付議すべき事項
- (2) 役員会の審議を要しない業務の執行に関する事項
- 2 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
- 第5章 会 計
- (経費)
第14条 本会の経費は、別に定めるところによる。 - (会計年度)
第15条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。 - (監査)
第16条 会長は、会計年度ごとに決算書を作成し、会計監事の監査を受けなければならない。
- 第6章 事務局等
- (事務局)
第17条 本会に、その事務を処理するため、事務局を置く。- 2 事務局は、当分の間、宮崎大学内に置く。
- (雑則)
第18条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
- 附 則
- 1 この会則は、平成21年4月1日から施行する。
- 2 この会則の施行後最初に選任される役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。