宮崎大学国際連携センター

学生・留学生向け情報

宮崎大学で学ぶ留学生へ

入国管理局関係

留学生は日本に滞在中、入国管理局でのさまざまな手続を必要とします。

次の 1、2 及び 4 は、宮崎大学内 (国際連携課) で手続ができます。宮崎大学の職員がみなさんのかわりに入国管理局に行って手続をします。大学職員が入国管理局に行く日は掲示でお知らせしますので、利用する人は早めに国際連携課へ来てください。

1. 在留期間更新許可申請
留学生に認められる在留期間は3ヶ月、6ヶ月、1年、1年3ヶ月、2年、2年3ヶ月、3年、3年3ヶ月、4年、4年3ヶ月です。在留期間を越えて在学する場合は、在留期間の更新 (延長) が必要です。
必要書類 ・在留期間更新許可申請書 (写真を添付すること / 縦4cm、横3cm)
・成績証明書 (研究生等は研究内容を明らかにした文書(DOC, 26K))
・在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書 (奨学金受給証明書、預金通帳のコピー等)
・パスポート
・在留カード
・手数料 (4,000円の収入印紙)
※ 自分で手続に行くときは「在学証明書」も必要です。
申請期間 在留期間の切れる日の3ヶ月前から切れる日まで。
申請方法 i) 福岡入国管理局宮崎出張所または国際連携課へ持っていく。
ii) 許可が下りたら (約2週間後) パスポート、在留カード、手数料納付書を福岡入国管理局宮崎出張所または国際連携課へ持っていく。
在留期限を一日でも過ぎると不法滞在になります。早めに手続をしてください。
2. 資格外活動許可申請
「留学」の在留資格で日本に滞在しているみなさんの活動は「法律」により勉強や研究に関することに限られています。やむを得ずアルバイトをする場合は必ず資格外活動の許可を受けなければなりません。
必要書類 ・資格外活動許可申請書
・パスポート
・在留カード
・国際連携課へ「アルバイト届(DOC, 35K)」「時間割(XLS, 19K)」を提出してください。
申請方法 福岡入国管理局宮崎出張所または国際連携課へ持っていく。
留学生に認められているアルバイトは、1週間に28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内) です。
風俗営業又は風俗関連営業が営まれている営業所ではアルバイトはできません。
資格外活動の許可は、在留期間が切れると自動的に切れます。在留期間更新後もアルバイトを続ける人は、資格外活動の許可の申請も忘れないようにしてください。
許可を受けずにアルバイトをしたり、許可の範囲を超えてアルバイトをしたりすると、処罰や強制送還の対象になります。アルバイトをするときは、必ず資格外活動の許可をとってください。
ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント等、宮崎大学の業務については原則として資格外活動許可は不要です。ただし、継続的な謝金支給を伴う活動は資格外活動とみなされる場合がありますので、判断が難しい場合は国際連携課にお問い合わせください。
3. 再入国許可申請
日本を離れるときには指導教員に相談し、必要書類を各学部の教務・学生支援係 (医学部は学生支援課教務係) と国際連携課に知らせてください。
必要書類 一時帰国・旅行届等様式(DOC, 43K)
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として※再入国許可を受ける必要がなくなります。
※ 2012年7月9日から新しい在留管理制度が導入され、「みなし再入国許可」の制度が導入されました。詳しくはこちらをご覧ください。
再入国の許可は、在留期間が切れると自動的に切れます。
国費留学生や短期留学生の奨学金は、月の始めから終わりまで日本にいない時はその月の分が支給されません。
4. 在留資格の変更
大学を卒業後も就職などの理由で日本に滞在する人は在留資格の変更をしなければなりません。どの在留資格に変更するかは、卒業後どのような活動をするかによって異なります。
就職などが決まった場合、その年の1月から手続ができます。必要書類は、卒業見込み証明書、就職先企業などからの採用通知書 (写)、雇用契約書 (写) などです。
卒業後に就職活動をする場合
「特定活動 (6ヶ月更新で最長1年間) 」への在留資格変更申請ができます。
条件 (1) 大学・大学院在学中に就職活動を行っていること (正規生のみ)
(2) 宮崎大学からの推薦があること
必要書類 ・在留資格変更許可申請書
・パスポート
・在留カード
・在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
・卒業・修了 (見込み) 証明書
・宮崎大学からの推薦
・継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
詳細は、入国管理局か国際連携課に問い合わせてください。
外国人留学生のための就職情報 (日本学生支援機構ウェブサイト)
5. 家族を日本に呼ぶためには
みなさんの中には家族とともに暮らしたいという人もいます。生活に慣れ、住居が決まってから家族を呼びましょう。家族のビザを取得するには、次の方法があります。
  • (A) 家族の方が本国の日本大使館に直接申請する。
  • (B) あなたが福岡入国管理局宮崎出張所で家族の方の「在留資格認定証明書」をもらい、家族の方がそれを持って本国の日本大使館に申請に行く。
(B) のほうが早くビザを取得することができるので、ここでは (B) について説明します。
必要書類 ・ 在留資格認定証明書交付申請書
・ 申請人 (家族の方) の顔写真1枚 (パスポートサイズ / 縦4cm、横3cm)
・ 申請人 (家族の方) のパスポート身分事項のコピー
・ あなたの在学証明書
・ 申請人 (家族の方) とあなたの身分関係を証明する資料 (出生証明書及び結婚証明書等)
・ あなたの在留カード
・ あなたの扶養能力を証明する資料 (国費外国人留学生証明書・奨学金支給証明書・預金残高証明書等)
・ 許可書の郵送を希望する場合は返信用封筒 (切手をはる。紛失防止のため簡易書留・書留の方がよい。)
※ その他の書類を必要に応じ求められることもあります。
※ 手数料はいりません。
申請方法 福岡入国管理局宮崎出張所へ持っていく。
入国管理局の所在地と連絡先
福岡入国管理局宮崎出張所
〒880-0802
宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階
TEL:0985-31-3580
受付時間
9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)