宮崎大学国際連携センター

学生・留学生向け情報

宮崎大学で学ぶ留学生へ

日本に来たら

留学生のみなさんは、日本に住むために必ず次の手続をしてください。

在留資格の取得・変更
宮崎大学に在籍する留学生は、必ず「留学」の在留資格を取得してください。詳細は、入国管理局または国際連携課へお問い合わせください。
なお、在留資格が「留学」でない場合、留学生としての取り扱いができないことがあります。
住居地の (変更) 届出
2012年7月9日から新しい在留管理制度が導入され、今までの外国人登録制度は廃止になりました。詳しくは入国管理局のウェブサイトをご覧ください。
日本に到着後、すみやかに現住所のある市町村役場で住所の届け出をします。
住居地の届出
申請日
住居地が決まってから14日以内
申請先
  • 宮崎市役所 市民課 TEL 0985-21-1752
  • 清武総合支所 市民生活課 TEL 0985-85-1103
必要な物
在留カード または パスポート
手続の後「在留カード」が交付されます。
住居地の変更
申請先
  • 宮崎市役所 市民課 TEL 0985-21-1752
  • 清武総合支所 市民生活課 TEL 0985-85-1103
必要な物
  • 在留カード
  • パスポート
在留カードを紛失したときは、福岡入国管理局宮崎出張所で更新・再交付の申請をします。
国民健康保険への加入
住居地の登録がすんだら、国民健康保険加入の手続もしてください。みなさんが病院で診療を受けた場合、国民健康保険に入っていると、自分で払う医療費が30%ですみます。
申請先
  • 宮崎市役所 国保年金課 TEL 0985-21-1744
  • 清武総合支所 市民生活課 TEL 0985-85-1103
「仮保険証の発行」と「保険税申告 (留学生のため)」の手続もしてください。
在留期間更新申請及び在留資格変更申請の際、入国管理局窓口で保険証の提示が求められます。
国民年金学生納付特例
20歳以上の学生は、国民年金学生納付特例の申請をしてください。
日本に住むすべての人は、20歳になったときから国民年金保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
研究生や特別聴講学生は「学生納付特例制度」ではなく、「一般免除」の申請を行います。
申請先
  • 宮崎市役所 国保年金課 TEL 0985-21-1744
  • 清武総合支所 市民生活課 TEL 0985-85-1103
必要な物
  • 在学証明書または学生証 (コピー可)
  • パスポート
毎年申請が必要です。
銀行口座の開設
銀行で口座を開設すると、電気料、電話料、水道料、ガス代、インターネット料金、NHKテレビ受信料、授業料、寮費などを自動支払いすることができます。
また、カードを作っておくと現金自動支払い機 (CD)、現金自動預け払い機 (ATM) が利用できて便利です。
口座開設の手続きに必要な物
  • パスポート
  • 印鑑 (ゆうちょ銀行は署名で代用可)
  • 在留カード※
※ 手続中で在留カードが発行されていない場合、「住民票」 (1通300円) を発行してもらい、カードの代わりとします。住民票は木花地域センター (TEL 0985-58-1111) でも発行可能です。