認証評価
認証評価制度とは
大学は、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況に関し、7年以内ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが「学校教育法」により義務付けられています。
また、専門職大学院(法科大学院等)を置く大学は、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況に関し、5年以内ごとに、認証評価機関の実施する評価を受けることが同法により義務付けられています。
⇒ 【学校教育法(抜粋)】
第109条
2 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。
3 専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。
大学機関別認証評価

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構による大学機関別認証評価を受審し、「宮崎大学の教育研究等の総合的な状況は、大学改革支援・学位授与機構が定める大学評 価基準に適合している」との評価を受けました。
令和3年度受審 | ||
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認定証 |
評価結果 |
自己評価書 |
平成26年度受審 | ||
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認定証 |
評価結果 |
自己評価書 |
平成19年度受審 | ||
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認定証 |
評価結果 |
自己評価書 |
教職大学院認証評価(専門職大学院認証評価)

一般財団法人教員養成評価機構による教職大学院認証評価を受審し、「教員養成評価機構の教職大学院評価基準に適合している」と認定されました。
令和4年度受審 | ||
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認定証 |
評価結果 |
自己評価書 |
平成29年度受審 | ||
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認定証 |
評価結果 |
自己評価書 |
平成24年度受審 | ||
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認定証 |
評価結果 |
自己評価書 |
大学評価・学位授与機構における大学評価(試行的評価)
平成12年度から平成14年度中の着手までを試行的実施期間として、対象分野や対象機関を絞って行われた大学評価事業で、本学で実施されたものを公表しております。
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